ソフトウェア使用許諾規約


たぬ屋(以下、開発者といいます)は提供するソフトウェアについて使用許諾規約を設けております。
本規約の内容に同意いただいた場合のみ提供するソフトウェアを使用いただくことができるものとします。

1 定義
本規約では以下の用語を使用します。
「本ソフトウェア」とは、開発者が提供しているソフトウェア及び付属するファイル一式のことをいいます。
「本ソフトウェアの利用者」とは、本ソフトウェアの一部または全部を入手している状態である方のことをいいます。

2 知的財産権
本ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権は、本ソフトウェア開発者に帰属します。
ただし、本ソフトウェアを利用することによって作成された成果物についてはこの限りではありません。

3 契約の成立
本ソフトウェアの利用者(以下、利用者といいます)は、本規約に同意をしない場合は本ソフトウェアを利用できません。
利用者が本ソフトウェアのプログラムをコンピュータへインストール(本ソフトウェアのプログラムまたは付属するファイルにアクセスできる状態に)した時点で本規約に同意したとみなし、本規約に基づく契約(以下、本契約といいます)が成立するものとします。

4 契約の終了
開発者は利用者に事前に通知することなく、また、利用者の同意を得ることなく本契約を変更または終了させることができるものとします。
利用者が本規約に違反した場合、開発者は事前に通知することなく本契約を終了させることができるものとします。
本契約が終了した場合、利用者は本ソフトウェアを利用できません。この場合、利用者は速やかに本ソフトウェアをアンインストールするなどして本ソフトウェアを破棄または消去するものとします。

5 遵守事項
利用者は本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行ってはならないものとします。また第三者にこのような行為を行わせてはならないものとします。
利用者は本ソフトウェアの使用にあたり、開発者または第三者の権利を侵害したり、損害を与えてはなりません。
利用者は本ソフトウェアの使用等に関して第三者との間で紛争等が生じた場合は、利用者自身の責任と費用でそれを解決するものとします。
利用者は本ソフトウェアのライセンスキーによる機能制限解除について、不正に機能制限解除を試みてはならないものとします。

6 免責事項
本ソフトウェアの使用により生じた損害について、開発者はいかなる責任も負わないものとします。
開発者は本ソフトウェアに瑕疵がないことを保証しておらず、一切の瑕疵を排除した状態で本ソフトウェアを提供する義務を負いません。
開発者は本ソフトウェアに瑕疵が発見された場合、瑕疵を解消するように努めますが、瑕疵の解消を保証することはできません。また、本ソフトウェアの瑕疵に起因して損害を被ったとしても、開発者は一切責任を負わないものとします。

7 その他
利用者が本ソフトウェアのライセンス情報を紛失した場合、開発者はライセンス情報を再提供することを保証いたしません。
最新の使用許諾規約の内容は開発元のホームページをご参照ください。


以上



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